社長環境への取り組み
グリーン調達ガイドライン
はじめに
当社は産業の上流に位置する素材メーカーとして、環境保全に対する責務を特に重いものと受け止め、『地球環境の保全と地域社会との共生を目指し、良き企業市民として積極的に社会に貢献する』ことを行動指針に掲げて経営活動を行っております。
製品の環境配慮の面においては、環境適合設計アセスメントを活用し環境に優しい環境適合製品の拡大に取り組んでおりますが、そのためには材料・部品等を購入する段階で環境負荷低減が不可欠となります。
特に化学物質に関しては、EUのRoHS指令・ELV指令をはじめ各地域で製品への有害物質含有を規制する動きが本格化しています。
当社でもこの動向に呼応し、より実効ある「グリーン調達」すなわち環境負荷の少ない資材の調達をめざして、今般「グリーン調達ガイドライン」を改定致しました。
当社の調達部門は、本ガイドラインに基づき「グリーン調達」を積極推進して参りますが、これには当社のみならず取引先各位のご協力を得た総合的な取り組みが必須です。
本ガイドラインに対し皆様のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
製品の環境配慮の面においては、環境適合設計アセスメントを活用し環境に優しい環境適合製品の拡大に取り組んでおりますが、そのためには材料・部品等を購入する段階で環境負荷低減が不可欠となります。
特に化学物質に関しては、EUのRoHS指令・ELV指令をはじめ各地域で製品への有害物質含有を規制する動きが本格化しています。
当社でもこの動向に呼応し、より実効ある「グリーン調達」すなわち環境負荷の少ない資材の調達をめざして、今般「グリーン調達ガイドライン」を改定致しました。
当社の調達部門は、本ガイドラインに基づき「グリーン調達」を積極推進して参りますが、これには当社のみならず取引先各位のご協力を得た総合的な取り組みが必須です。
本ガイドラインに対し皆様のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
2002年 12月 1日 制定
2009年 10月 1日 改訂
2009年 10月 1日 改訂
日立金属株式会社
調達部
技術センター
調達部
技術センター
1.日立金属の環境活動
(1)日立金属グループ企業行動指針
[1] 社会的責任と社会倫理の自覚
[2] ビジネスパートナーと共に成長
[3] 社会とのコミュニケーションの促進
[4] 次世代に引き継ぐ環境に配慮
[5] 働きやすい職場づくりと社会への貢献
[2] ビジネスパートナーと共に成長
[3] 社会とのコミュニケーションの促進
[4] 次世代に引き継ぐ環境に配慮
[5] 働きやすい職場づくりと社会への貢献
(2)日立金属グループ環境保全基本方針
理念
日立金属グループは「最良の会社」を具現して社会に貢献することを経営の基本理念としている。この基本理念に基づき、人類共通の財産を後世へ健全な状態で承継するために、環境配慮を経営上の重要課題として位置付け、地球環境、地域社会環境の保全を積極的に推進する。スローガン
| ● | 地球環境保全は人類共通の重要課題であることを認識し、環境と調和した持続可能な社会の実現を経営の最優先課題の一つとして取組み、社会的責任を果たす。 |
| ● | 地球環境保全および資源有限性への配慮に関するニーズを的確に把握し、これに対応する高度で信頼性の高い技術および製品を開発することにより社会に貢献する。 |
行動指針
1. 環境関連法令の順守と汚染の予防 国際的環境規制ならびに国、地方自治体および協定などの環境法令を順守する。順守を確実にするために、必要に応じて自主基準を設定する。
また、環境問題の可能性を評価し、汚染の予防に努める。万一、環境問題が生じた場合には、環境負荷を最小化するよう適切な措置を講ずる。
2. 環境管理組織の機能整備と監督機能の充実
環境担当役員を頂点としたグループ環境管理組織、運営制度を整備し、環境関連規程の整備、環境負荷削減目標の設定などにより環境保全活動を推進する。
また、環境保全活動が適切で妥当で有効に行われていることを確認し、環境管理の継続的改善に努める。
3. LCA(ライフサイクルアセスメント)を配慮したグローバルなモノづくりの推進
製品の研究開発・設計、生産、流通・販売、使用、廃棄などの各段階における環境負荷の低減を目指し、以下を重点としたグローバルなモノづくりを推進する。
(1)環境適合製品 (2)地球温暖化防止
(3)省資源・リサイクル資源循環 (4)化学物質管理
(5)生物多様性の保全への配慮
(3)省資源・リサイクル資源循環 (4)化学物質管理
(5)生物多様性の保全への配慮
4. 海外拠点での環境配慮
グローバルなモノづくりに際しては、当該地域の環境に与える影響に配慮し、地域社会の要請に応えられる対策を実施するよう努める。
5. 教育訓練と意識の向上
広く社会に目を向け、幅広い観点から、従業員に環境関連法令の順守の重要性、および、環境への意識向上のために環境保全について教育する。
6. 情報開示
環境保全活動についてステークホルダー(利害関係者)への情報開示と積極的なコミュニケーションに努め、相互理解と協力関係の強化に努める。
2010年4月1日
日立金属株式会社
代表執行役・執行役社長
日立金属株式会社
代表執行役・執行役社長
2.日立金属のグリーン調達の考え方
(1)目的
本ガイドラインに定めるグリーン調達の積極推進を通じ環境に調和した製品の開発・設計・製造を行うことで、当社が掲げる「日立金属行動指針」の一である「地球環境の保全と地域社会との共生を目指し、良き企業市民として積極的に社会に貢献する」ことを目的とします。
(3)グリーン調達推進にあたってのガイドライン
グリーン調達推進のため、当社が調達資材を選定する際は、従来の「品質・価格・納期」に加え、「環境・安全」配慮の視点を考慮致します。
すなわち、取引先様の環境保全活動と、取引先様から購入させていただく調達品の環境保全状況の両面を重要視して総合的な判断を行います。
取引先様におかれましては、本ガイドラインを満たすべく積極的に取り組んで下さいますようお願い申し上げます。
すなわち、取引先様の環境保全活動と、取引先様から購入させていただく調達品の環境保全状況の両面を重要視して総合的な判断を行います。
取引先様におかれましては、本ガイドラインを満たすべく積極的に取り組んで下さいますようお願い申し上げます。
| 1) | 取引先様の環境保全活動に関する判断項目 | ||||||||
| (1) | ISO14001国際規格もしくはEMAS、KES、エコステージ、エコアクション21に準拠するEMSに関して第三者認証を取得している。または当社による調査(※)に合格している。 | ||||||||
| (2) | グリーン調達を実施している。または実施に向けた計画を立てている。 | ||||||||
| (3) | 当社への納入品の含有化学物質を管理する仕組みづくりに取り組んでいる。 | ||||||||
※当社による調査に合格するためには、以下の19項目を満たしていることが必要です。 |
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| ■企業理念・方針 | |||||||||
| [1] | 環境保全に関する企業理念がある | ||||||||
| [2] | 環境方針を定め継続的向上および汚染防止を誓約している | ||||||||
| [3] | 環境方針で法規制の遵守を誓約している | ||||||||
| [4] | 環境方針を全ての従業員に徹底させ、第三者が方針を入手できる | ||||||||
| ■計画・組織 | |||||||||
| [5] | 環境保全に対する目的、目標がある | ||||||||
| [6] | 目的、目標を達成するための組織・責任者が明確になっている | ||||||||
| [7] | 目的、目標を達成するための実行計画がある | ||||||||
| ■環境評価・システム | |||||||||
| ・以下の項目を管理・評価し改善に努力している | |||||||||
| [8] | 水質汚濁 | ||||||||
| [9] | 大気汚染 | ||||||||
| [10] | 騒音、振動 | ||||||||
| [11] | 廃棄物処理 | ||||||||
| [12] | エネルギー(電気、ガス、燃料等) | ||||||||
| [13] | 日立グループが定める禁止物質(※【付表】中のレベル1物質群)を当社への納入品に含有しない ※【付表】『日立グループ自主管理化学物質一覧』(レベル1、レベル2)
|
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| [14] | 製品アセスメントの仕組みがある | ||||||||
| [15] | 緊急時に対する仕組みがある | ||||||||
| [16] | 環境内部監査の仕組みがある | ||||||||
| ■教育訓練・情報提供 | |||||||||
| [17] | 環境関連の教育を実施している | ||||||||
| [18] | 著しい環境影響を及ぼす可能性のある作業に従事する者に教育訓練を実施し、作業者リストを作成している | ||||||||
| [19] | 環境保全に関する情報を提供している | ||||||||
| 2) | 調達品の環境保全に関する判断項目 | ||||||||
| ■化学物質管理 | |||||||||
| [1] | 法令に規制されている禁止物質を使用しないなど、化学物質の使用の適正化につとめている | ||||||||
| ■省資源 | |||||||||
| [2] | 製品の減量化、小型化に配慮している | ||||||||
| [3] | 再生部品または再生資源を利用している | ||||||||
| [4] | 長寿命化に配慮している | ||||||||
| ■省エネルギー | |||||||||
| [5] | 使用時、待機時の省エネルギー化に配慮している | ||||||||
| ■リサイクル | |||||||||
| [6] | 製品を回収、リサイクルしている | ||||||||
| [7] | 材料の統一、標準化をしている | ||||||||
| [8] | 分解、分別の容易性に配慮している | ||||||||
| ■梱包材 | |||||||||
| [9] | 梱包材を削減し、回収、リユース、リサイクルに配慮している | ||||||||
| ■情報提供 | |||||||||
| [10] | 製品に関する環境情報を提供している | ||||||||
3.取引先様への調査協力のお願い
グリーン調達の推進には取引先様との協働が不可欠です。したがいまして、取引先様には環境保全活動の組織的な取り組みと改善の継続的な実現をお願い致しますとともに、本ガイドラインに沿った下記の調査についてご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
(1) 取引先様の環境保全活動についての調査
| 1) 範囲: | 当社が取引をさせていただく取引先様 |
| 2) 内容: | 〔2.(3)1)項〕 |
| 3) 方法: | 『グリーン調達取引先調査表』へのご記入、ご提出をお願い致します。 |
| 4) 頻度: | 定期的(1回/年)に調査を実施致します。 |
| なお、取引先様の仕入先につきましても、同旨の確認をお願い致します。 | |
(2)調達品の環境保全状況についての調査
必要に応じて都度調査(調達品の環境負荷低減、化学物質含有について)を実施致します。
また、取引基本契約の一環としての『納入資材の含有化学物質に関する覚書』の締結、『納入資材の含有化学物質に関する不含有保証書』の提出を依頼する場合があります。
また、取引基本契約の一環としての『納入資材の含有化学物質に関する覚書』の締結、『納入資材の含有化学物質に関する不含有保証書』の提出を依頼する場合があります。
(3)材料・製法および化学物質の含有情報等の変更連絡
納入品に関して、使用材料、製法、製造場所、主要な生産設備等について変更が発生した際には、変更内容と影響範囲について事前にご連絡ください。
新たな含有が判明した場合や、既に報告された内容に変更が生じた場合もご対応願います。
特に、禁止物質の含有が判明したときは、48時間以内の可及的速やかなご連絡をお願いいたします。
新たな含有が判明した場合や、既に報告された内容に変更が生じた場合もご対応願います。
特に、禁止物質の含有が判明したときは、48時間以内の可及的速やかなご連絡をお願いいたします。
4. その他
本ガイドラインは、社会情勢の変化等により必要に応じて随時改定致します。